
学生でアルバイトをしていなくて現金収入がない人、そして専業主婦で同じく自分の現金収入がない人は改正された貸金業法によって新規の借り入れができないことになりました。個人が借り入れできる金額は年収の3分の1以内。この総量規制が適用されると、現金収入がない人は一切の借り入れができないのです。
多重債務問題が表面化したときに、多くの主婦が多重債務に苦しんでいた現実を見てしまうと政府としても抜本的な貸金業の改革に乗り出さざるを得なかったことがうかがい知れます。
しかし、だからといって学生や専業主婦が一切の現金借り入れができないわけではありません。
貸金業法が適用され規制されるのは消費者金融やクレジットカード会社。銀行は貸金業者ではありませんから、貸金業法という法律の適用外なのです。一部には審査が厳しいと噂され、学生や専業主婦ではローンカードの発行など門前払いされてしまうのでは? という考え方もあるでしょう。
しかし、実際はそのようなことはありません。銀行側としてみれば、学生にはメインバンクとしての長いお付き合いをしたいと申し出ているわけであり、専業主婦の人には「ご主人のことも伺いますが、よろしいですか?」と言っているわけです。
もちろん、無担保無保証人の金融商品だけに、親や夫などを保証人に立てるなどということを強制されたりはしません。借入者の名前は本人なので、専業主婦が離婚してしまった場合に、元夫のところに請求が行くわけでもありません。
しかし、銀行は保証会社を立てることによって、保証会社のこれまでのノウハウにより、どのような人に貸し出せるのかを知ることができます(貸金業法改正前の営業データから、消費者金融などがノウハウを持っています)。
以上のようなことから、学生や専業主婦であったら一切の現金の借り入れはできない、と判断してしまうことは誤りなのです。
ただし、高額な融資を希望してもダメです。あくまでも学生や専業主婦が借りられるという一般的な常識内での金額での融資枠になることだけは知っておいた方が賢明でしょう。
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